提供される新しい設定 行動規範 消費者への電子通信サービスの提供のために、これは最近、 National Telecommunications and Post Commission (EETT).
Ε特に、新規契約の締結については、遠隔地で行われる場合、消費者が不当に撤退する権利を有することが規定されています。 14暦日 契約の有効化時に撤回の権利を失うことに明示的に同意した場合を除き、文書の受領時に。
また、プロバイダーは、契約締結時に、サービスの接続をアクティブにするために必要な最大時間について、消費者に明確かつ異議のない方法で通知する必要があることも規定されています。
また、 消費者 両当事者が法律および契約に基づく義務を最初に履行した後、プロバイダーとの契約関係の終了を要求する権利を有します。 これは、サービスがアクティブ化される前、または消費者が利用できるようになる前であっても、いつでも発生する可能性があります。 ただし、消費者が契約の終了を希望する場合、ローカルループ(注:OTEのローカル都市中心部から家に到達するケーブル)への完全または仮想のバンドルされていないアクセスによるサービスの場合、特定の条件があります。サービスの開始。
この場合、プロバイダーはXNUMX営業日以内に消費者に通知するものとします。 契約の苦情終了の提出、ローカルループがすでに構築されている場合。 この場合、消費者のローカルループと加入者番号の維持は、彼が別のプロバイダーにアドレス指定する場合にのみ可能です。そうでない場合、消費者はローカルループと加入者番号を失います。
彼女の新しい行動規範 EETT サービス料金の開始は、そのアクティブ化と消費者への配布の開始から明示的に開始されることを明確にします。
消費者の苦情の管理に関して、プロバイダーは、可能であれば、消費者の最初の連絡でそれらを解決するよう努めるべきです。 協議中の行動規範によれば、プロバイダーはそれから生じる義務を履行し、遵守しなければなりません。
それ以外の場合は、 EETT 制裁を申請できるようになります。
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