Ο 間もなく施行されるオープンインターネットに関する全国電気通信郵便委員会の新しい規制は、インターネット速度が逸脱した場合の消費者への救済と補償のプロセスを定義し、そうでない消費者に重要な武器を提供します楽しい。
それでも、速度またはその他の品質パラメータの評価と公開に関連する情報をサービスの提供/使用の観点から組み込むために、サービスプロバイダーにXNUMXか月が与えられます。
この規制は、消費者とインターネットサービスプロバイダーの間の最も一般的な摩擦点であるインターネット速度の相違の問題に対処することを目的としています。
固定またはモバイルネットワークの修理または補償の例として、EETTは次のように述べています。
- アカウントの割引。
- 契約を無料で終了する可能性。
- 固定資産の一部または全部の返還。
- 早期終了料金を支払うことなく、(そのようなパッケージが存在する場合)現実的に達成できる速度に近いデータの受信および/または送信の公称速度が低いパッケージを選択する可能性(固定ネットワーク加入者の場合)。 この機能は、異なる接続テクノロジー間(VDSLからADSLなど)でも有効にする必要があります。
- 上記の組み合わせ。
規則によれば、プロバイダーは、加入者の苦情または苦情を調査し、サービスの提供/使用の観点から、供給条件と偏差の大きさに応じて。
具体的には、固定ネットワーク加入者の指定された最低速度およびモバイルネットワーク加入者の指定された最大速度からパフォーマンスが逸脱した場合に、修正を行う必要があります。 また、ユーザーが適切な使用の限界に近づいている場合に備えて、電子メールまたはその他の便利な方法でユーザーに早期警告を提供します。
ただし、加入者からの苦情によって自動的に補償を受ける権利が生じるわけではないことに注意してください。 また、逸脱の原因が加入者の内部ネットワーク内にあることが判明した場合、プロバイダーは加入者に原因を説明し、設備を提供する義務があります。 重大な永続的な負の逸脱が見つかり、プロバイダーが苦情の提出から30日以内に問題を解決しなかった場合、加入者は、それが一定期間であるか無期限であるかにかかわらず、意図せずに契約を終了する権利を有します。
契約を終了する権利は、インターネットアクセス(PSTN経由の音声サービス)とともに同じプロバイダーによって提供される他のサービス、および元の契約の一部であるかどうかに関係なく、すべての依存サービス(VoIP、IPTV)にまで及びます。
接続速度に関する加入者の苦情を確認するために、加入者の接続(固定ネットワークの場合)および苦情が報告されたエリア(モバイルネットワークの場合)で十分な数の測定が行われます。 偏差は、異なるが連続した日に取得されたXNUMXつの測定サンプルのうち少なくともXNUMXつで発生した場合、連続的または反復的であると見なされます。
プロバイダーは、技術者の訪問や苦情の調査に必要な作業について加入者に請求することも許可されていません。
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